大切な人をお見送りした後にも、 残されたご家族は
たくさんの「やるべきこと」があります。
信頼と実績を積み上げてきた私たちが、 それぞれの
ご家族に合わせて心を込めてお手伝いいたします。
手続き期限:10日以内(国民年金は14日以内) ご遺族が受給できる年金は、主に「遺族基礎年金(国民年金)」と「遺族厚生年金(厚生年金)」の2種類で、故人さまが加入・受給していた年金の種類や期間によって受給金額が異なります。 遺族基礎年金のみの場合は、 お住まいの市区町村へ(※)、遺族基礎年金、遺族厚生年金 2つの場合は最寄りの年金事務所へご相談ください。 ※国民年金のみの加入期間しかないときでも、遺族要件を確認するために市区町村の窓口ではなく、まずは年金事務所に提出する場合もあります。
※遺族厚生年金受給者で遺族基礎年金の受給資格を持っている人は遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方がもらえます。
電話やインターネットで手続きを行うことができます。しかし故人さまの口座は使えなくなるため、口座振替を利用している場合には、支払い方法の変更手続きが必要です。
携帯電話は亡くなったことが確認できる書類を窓口に持参すれば、解約手続きができます。インターネットの解約は電話でも可能な場合もあるので早めに確認しましょう。
電話加入権という財産を、相続する手続きが必要となります。
手続きには必要な書類が多く、時間も掛かります。全体の流れを把握して計画的にすすめましょう。
国民健康保険(自営者)や後期高齢者医療制度に加入の場合、葬儀を行った喪主等に対葬祭費が支給されます。金額は場所や制度によって異なります。
会社等で健康保険に加入の場合、埋葬を行った方に埋葬料として5万円以内の範囲で支給されます。
医療費の自己負担が高額になった場合 一部の払い戻しを受けることができます。
社会保険労務士が14日以内に必要な各種手続きを代行します。
「未支給年金」も無料確認
その他の手続きについても別途対応いたします。
故人さまへの気持ちを大切に、生前にご使用されたお布団をご供養いたします。
※合同供養となります。
以下追加サービスです。
・掛布団 ・敷布団[各1枚]
・毛布・タオルケット[各1枚]
・枕・クッション[各1個]
ベッド・家具・その他の供養もご相談・お見積り承ります。
ご希望の方には、供養証明証を発行いたします。
※ご供養後の布団は一般及び産業廃棄物処理業者に回収処理を委託しております。
複雑な相続に関する手続き。
ご不安なことがあれば、専門家にお任せください。
その他の手続きについても別途対応いたします。
片付けでお困りの方へ。
大切なご家族の遺品整理、不動産の売却やリフォームまでトータルにサポートします。
思い出の物、不用品、価値ある物等に選別をしながら仕分けします。
家電製品、家具、貴金属、骨董品など価値ある物を買取りします。 不用品や衣類等もリサイクル、リユースに分けることで処分費用を抑えることができます。
アパートや介護施設の片付けもお手伝いします。退去日が迫っている、遠方で片付けできない、引き取り先が無い方などに代わり迅速に対応します。
相続して不要な空き地、遠方に住んでおり管理ができない空き家等の解体、不動産の売却をお手伝いします。
供養のカタチは人それぞれ。ご家族の希望に合わせてご案内します。
永代供養(えいたいくよう)とは、いろいろな事情でお墓参りができない人に代わって、自治体や寺院などが存続する限り、遺骨を供養・管理してくれるシステムのことを言います。
最近は、少子高齢化によって後継者がいなかったり、お墓を見る人が高齢でお墓参りができなかったりするケースが増えています。このような場合、霊園や寺院などが、存続する限り遺骨を供養・管理してくれます。
樹木葬とは、ご遺骨を定められた区画のお墓に納骨する従来の方法とは異なり、墓石の代わりに樹木をシンボルとして霊園の敷地の樹木の下へ遺骨を埋葬する方法です。
現在全国的に主流となっている樹木葬は、共通の墓標となるシンボルツリーが植えられており、その周囲に希望者のご遺骨を埋葬する形式です。
海洋葬(かいようそう)とは、ご葬儀、火葬を終えた後のご遺骨の一部、または全部を墓地に納骨するのではなく、“海にまく”という形式をとることを言います。
散骨と同義であり、明確に規定された法律はありませんが、散骨ができる場所、できない場所、一部の自治体では、海洋葬の禁止、海洋葬のための出航の禁止などを条例で定めているところもあります。
その他ご供養方法もご相談ください。